
日本行政書士会連合会会員/東京都行政書士会所属
行政書士まつうら法務事務所

『著作権についてお困りはないですか?』
著作権の専門家として、
クリエイター様の創造を守り、
権利を法律でサポートします。
ご挨拶
行政書士まつうら法務事務所の公式ホームページにお越しいただきありがとうございます。
相談したいけど迷っている人が気軽に相談できる、そんな皆様にとって身近で頼れる法律屋さんを目指し、地域に密着した存在でありたいと考えています。できるだけお客様のご要望/ご希望に添えるよう最善の方法を提案させていただきます。
取り扱い業務は、
◆著作権法務(知的財産権関連)
◆公正証書遺言作成支援
◆契約書その他各種書類作成
となります。
今後、取り扱い業務を拡大させ、お客様に満足いただけるように、おもてなしの気持ちでサービスの提供に努めてまいります。
宜しくお願い申し上げます。
行政書士まつうら法務事務所
代表 松浦孝司
取り扱い業務
※行政書士法1条2項に、行政書士は権利義務に関する書類、事実証明に関する書類、官公庁に提出する書類を作成することができる、と定められていますが他法令により行政書士が作成できないものがあります。
01.
著作権法務
(知的財産権に関すること)
当行政書士事務所代表は、著作権相談員として認定されています。
◆著作権相談員とは、著作権に関する専門的な知識を有している者として、日本行政書士会連合会が認定している行政書士です。

◆著作権に関する契約書の作成
著作権譲渡契約書や利用許諾契約書、ライセンス契約書の作成及び契約書のチェック
◆著作権登録に関する申請手続き
楽曲、絵画、イラストなどの著作物の文化庁への著作権登録申請代理、登録申請サポート
◆著作権侵害に関する書類の作成
著作権及び著作者人格権の侵害に対する刑罰を求める書類の作成(警察署に提出する告訴状に限ります。)
※行政書士は官公署に提出する書類を作成できるのであり、裁判所に提出する告訴状は他法令により行政書士は作成できません。
◆著作物を製作、取り扱っている企業や個人事業主、フリーランスの著作権業務への経営アドバイス(顧問契約)
◆著作権に関するセミナーや研修を通じての著作権の基本的な情報の提供(要相談)
■著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1)と定義されています。アイデアやありふれたものは、著作権は発生しません。著作権が発生するのは、著作物が完成した時に自然に権利が発生しますので、文化庁に登録する必要はないですが、著作権に譲渡などした場合に第三者に対抗するためには文化庁での登録が必要になってきます。
02.
公正証書遺言作成支援

◆公正証書遺言:
公証人と証人2名以上の立会いのもと公証役場で作成されます。手数料など費用はかかりますが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が高いといえます。リスクが少なく、実際に遺言書作成依頼の中で9割以上が利用されています。
◆自筆証書遺言:
遺言者ご本人が自身で書いて作成します。費用はかかりませんが、偽造/紛失などのリスクがあります。家庭裁判所に検認という手続きが必要になります。
◆秘密証書遺言:
公証人と証人2名の立会いのもと公証役場で作成されます。公証されるため秘密が保たれ、偽造・変造の恐れがありません。ですが、公証役場での保管は行わないため紛失などの恐れがあります。
03.
契約書その他各種書類作成

◆行政機関(国、都道府県、市区町村、その他公的な機関)に提出する許認可申請等の書類
◆契約書、覚書、念書、示談書、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、内容証明郵便、定款、社内規程など
◆図面(位置図、案内図、現況測量図等)、議事録、会計帳簿、申述書など
お気軽に相談ください。
※行政書士は権利義務に関する書類、事実証明に関する書類、官公庁に提出する書類を作成することができ(行政書士法1条2項)、その範囲も広いですが他法令(弁護士法、税理士法など)により行政書士が作成できないものがあり、主な代表的なものに下記がございます。
◆税務申告書や申告書の添付書類(税理士の独占業務)
◆不動産の登記関係書類(司法書士の独占業務)
◆訴状/上申書などの訴訟関係書類(弁護士の独占業務)
◆社会保険労務士法に規定する書類(社会保険労務士の独占業務)
■行政書士が作成できる書類には、たくさんの種類があり、その数10,000点以上にも及ぶといわれています。書類作成の専門家、代書屋さん、事務弁護士といわれる理由がなんとなく分かります。そして、その書類の一部をご紹介します。
遺産分割協議書/示談書/各種協議書/内容証明/請負/委任契約書/告訴状(警察署に提出するものに限ります。)など
取り扱い業務実績
2024年度
1 楽曲制作業務委託契約書/音楽クリエイター様
2 アーティスト専属契約書/エンタテインメント事務所様
3 楽曲使用許諾契約書/音楽クリエイター様
4 業務委託契約書/音楽クリエイター様
5 著作権に関するセミナー/音楽クリエイター様
報酬額

◆相談料
3,000円
※60分までの料金となります。以降は、30分ごとに1,000円が加算されます。
◆著作権登録申請代行(プログラムを除く)
20,000円~
◆著作権に関する書類作成
10,000円~
※著作物使用許諾契約書、著作権譲渡契約書など
※告訴状(警察署に提出するものに限ります。)
◆著作権関連事業の経営支援(顧問契約)
10,000円~
※月額顧問料、契約期間等はご相談に応じてご対応致します。
◆著作権に関する基本的な情報提供
※著作権セミナー、研修など
30,000円~
◆公正証書遺言書作成支援
50,000円~
※遺言書文案の提案及び助言、財産目録及び相続関係説明図の作成等を含みます。
※別途、公証役場に支払う費用その他諸経費が必要となります。
◆各種書類作成
10,000円~
事務所について
◆事務所名
行政書士まつうら法務事務所
◆代表者/行政書士
松浦孝司
◆保有資格/検定/その他
著作権相談員
3級知的財産管理技能士
ビジネス法務エキスパート(ビジネス実務法務検定2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士
日商簿記検定3級
◆所属会
日本行政書士会連合会会員(登録番号:23082075)
東京都行政書士会所属(会員番号:14790)
江戸川支部所属
◆所在地
〒134-0084
※事務所でのご相談/面談等の対応はしておりません。レンタルオフィス/レンタルスペースでのご対応となります。
◆電話番号
080-1400-2945
◆営業時間
平日10:00~17:00